HOME > 労働保険事務組合のご案内
労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の申告・納付手続、雇用保険の被保険者に 関する手続、石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」といいます。)に基づく一般拠出金の納付手続などの労働保険及び一般拠出金に関する事項(以下「労働保険事務」といいます。)の処理は、専門の担当者を置くことのできない中小事業の事業主にとっては、負担となることが少なくありません。
このような事業主の事務の負担を軽減するため、厚生労働大臣より認可を受けた団体が、労働保険の事務処理手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者にも労働者と同様に労災保険の適用を受けられるようにした制度です。(当協会では、昭和43年3月1日に認可 認可記号番号 第116号)
受託する事務の範囲
- 毎年度の始めに行う労働保険の申告手続き(年度更新事務)
- 雇用保険の被保険者に関する届け出等手続
- 労災保険特別加入の申請、変更、脱退などの手続き
- 労働保険への新規加入の手続き
- 当事務組合が一括して労働保険事務処理を行いますので、事務処理面での負担が軽減されます。
- 概算保険料の額にかかわらず年3回に分割納付できます。(仮に1万円の概算保険料でも分割納付できます。)なお、委託しない事業場の場合は、概算保険料が40万円(労災保険・雇用保険いずれか一方の成立している場合は20万円)以上ないと分割納付はできません。
- 事業主及び役員、家族従事者も労働者と同様に労災保険に加入することができます。(特別加入制度)
労働保険の事務委託についてお考えの事がございましたら、是非ご相談ください。
問合せ先
(一社)置賜労働基準協会 (昭和43年3月1日 認可記号番号 第116号)
〒992-0012 米沢市金池一丁目4-20
事務委託できる事業主の方は、下記に該当する事業主です。
常時使用する労働者が次の規模以下であるもの。
- 金融・保険・不動産・小売業 50人以下
- 卸売業及びサービス業 100人以下
- 1及び2以外の業種にあっては 300人以下
注:同一事業主が場所的に独立した日本標準産業分類の区分の事なった事業を行う場合は、それぞれ別個の事業として取り扱います。
入会金
入会金は2,000円となります。
年間手数料(従業員割)
5人未満の事業場 | 6,000円 |
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5人~9人の事業場 | 7,000円 |
10人~15人の事業場 | 8,000円 |
16人~20人の事業場 | 10,000円 |
21人~29人の事業場 | 12,000円 |
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30人~49人の事業場 | 15,000円 |
50人~99人の事業場 | 17,000円 |
100人以上の事業場 | 20,000円 |
特別加入者委託料
特別加入者1人につき年額 1,000円
なお、年度中途委託の場合は月割となります。